夫氏が会社員から個人事業主になります。
いろいろと税金・年金・保険関係のお金がややこしい!
パートナーが会社員から個人事業主になり、税金・年金・健康保険の支払いなど家計に大いに関係してきます。社会保険や税金などお金のことはとにかくわかりにくい!!というわけで、自分用のメモです。
わが家の状況は、以下の通り。
・夫氏…会社員→個人事業主に
・私…会社員(夫の扶養には入っていない)
自分が会社員なので、扶養関係のことはあまり触れられませんが、ざっくり年金・保険・税金の支払いや加入に関して変わることの覚書きです。
会社員から個人事業主で変わること ①年金
年金は厚生年金から国民年金に!月々の負担額は安くなるけどその分支給額も安くなるということ!
厚生年金 → 国民年金
私たち日本国民は、国民年金に加入が義務になっていて保険料を支払わなければなりません。
会社員時代は、会社の給料から天引きで厚生年金の保険料が支払われていました。
個人事業主になると、厚生年金は抜けて国民年金に加入して自分で保険料を支払うようになります。
ちなみに、大体の人は厚生年金から国民年金になると、月の自己負担額は実質減りますが、年金を受け取る金額が減ります。
加入状況にもよりますが、40年間納めたのが厚生年金か国民年金かでは2倍ほど受給額が違います。
フリーランスが老後不安と言われる理由のひとつですね…
会社員から個人事業主で変わること ②健康保険
健康保険は、社会保険から国民健康保険になると保険料は高くなる!
社会保険 → 国民健康保険
私たち日本国民は、国民皆保険制度のおかげで病院に行っても自己負担額が3割ですんでいます。この健康保険の支払いも義務なので、支払わなければいけません。
会社員時代は、社会保険に加入しているので、給料天引きで社会保険料を支払っています。
個人事業主になると、会社で入っていた社会保険は抜けて国民健康保険に加入することになります。
社会保険から国民健康保険になると大体の人は保険料がめちゃ高くなります。
働いている業界によっては個人事業主でも加入できる組合保険があるので、該当するなら必ず組合保険に加入したほうが良いです。
▼ 業種によっては利用できる幅が広い健康保険組合
東京芸能人国民健康保険組合:https://www.geinokokuho.or.jp/
文芸美術国民健康保険組合:http://www.bunbi.com/
会社員から個人事業主で変わること ③住民税
確定申告→自治体から納付書届く→支払う
会社員時代の住民税は、大体の人は特別徴収といって会社が給料天引きして住民税が支払われています。
個人事業主になると毎年5~6月にかけて区市町村から納付書が届くので、これに従って税金を納めます。4回に分けて納付できるようになっており、それぞれの納期限は例年、第1期6月末、第2期8月末、第3期10月末、第4期翌1月末です。
納税額は地方自治体が税額を計算して納税者に通知されるので、確定申告後は納付書を待って納付します。
年度途中で会社員を辞めてフリーランスになった初年度の場合は、辞めた月によって支払う方法が異なりますので下記リンクの解説わかりやすかったので、確認してみてください。
会社員から個人事業主で変わること ④所得税
確定申告 → 納税額計算 → 確定申告期間最終日までに支払う
所得税とは1年間(1月~12月)の所得に対して課税される税金です。
会社の給料から天引きで所得税が支払われていました。
個人事業主になると、自分で確定申告をして納税額を計算し、住民税を支払うようになります。
所得税の納付期限は確定申告期間の最終日です。つまり、1年間の納税額を計算したら確定申告後に全額納付しなくてはいけないということです。
税金を払えるように一年間の所得を予想してある程度手元にお金を残しておかなくてはいけませんね。
所得税は、収入額から経費や所得控除を差し引いた課税所得に所得税率を掛けた金額なので、会社員時代と違って経費を計上することによって節税することができるというメリットが個人事業主ではあります。
会社員から個人事業主で変わること ④消費税
免税事業者でも取引先の希望によっては消費税を納税することになるかも。
消費税は、基準期間の売上高が1,000万円超える場合は納税義務か生じて課税事業者となります。1,000万円以下の場合は免税事業者となって、消費税の支払い義務は免除されます。
が、しかし
2023年10月からインボイス制度が始まります。
取引先との状況によっては課税事業者登録をしなければ仕事や売上が減ってしまうなどの影響があり、売上が1,000万円満たない免税事業者でも課税事業者登録しなければならない状況もあります。
インボイス制度は超難しくて理解しづらいですが、とにかく、売上が少なくても消費税納めなきゃいけない場合があるということは分かりました。
会社員から個人事業主で変わること ⑤雇用保険はない
仕事がなくなっても補償や保険はない!
雇用保険は、仕事がなくなったときに備える公的保険です。
会社の給料から天引きで雇用保険料金が支払われていました。
個人事業主になると、雇用保険は入れないので支払わなくていいですがその代わり失業や休業したときの給付金などがもらえなくなります。
雇用保険に入っていると使える給付金
・失業給付金
・教育訓練給付金
・高年齢雇用継続給付、育児休業給付金、介護休業給付金など…
いわゆる失業手当がないので、仕事がなくなったら即収入がゼロ!
会社員から個人事業主で変わること ⑥労災保険
仕事中の事故・怪我・災害補償が無い or 自己加入
会社員時代は会社側が労災保険料を全額負担して、勤務中・通勤時の災害があった場合には補償金が支払われます。
個人事業主になると、労災保険はありません。ただ、業種によっては特別加入制度があり、保険料を自己負担することで労災があった場合には補償金を受け取ることができます。
労災保険の特別加入できる業種は結構幅広かったのでいざというときの保険として入っておいたほうが良さそうですね。
※個人事業主でも請負先と実質雇用実態があれば労災保険に加入せずとも労災時には請求できるそうです。
参考:https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/54796/
会社員から個人事業主で変わること まとめ
こうやってまとめてみると、会社員から個人事業主になると社会保険・税金の金額や支払い方法など色々と変わります。
支払わなければいけないお金を引いて、実際に手元に残るお金がどのくらいになるのか試算することが大事になるかなと思います。
額面では会社員時代の収入を超えていても、保険料の支払いや税金の支払い、諸々の補償の手厚さを考えると実質手取りは少なくなることも…。しっかり支払い関係は理解しておきたいですねぇ。
おすすめ本紹介
個人事業主のための税金・お金関係のことが漫画形式でめちゃくちゃ分かりやすい!
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